コラム
Column
英語サイトをリニューアルする際に着目して頂きたいのが、英語表記の社名や製品名です。
本記事では英語社名や製品名のベストプラクティスを公認会計士の目線を交えてご紹介します。
歴史ある日本企業の英語社名は「全大文字(All Caps)」で表記されている場合が多いですね。
例)
BOKAN INC.
BOKAN Co., Ltd.
本来は「頭文字のみ大文字で、その後に続く文字は小文字」といった表現が自然です。
結論としては、下記のような表記が、オススメです。
例)
Bokan Inc.
Bokan Co., Ltd.
次から詳しい理由をご紹介します!
ポイントは2点あります。
英文は基本的に「キャピタライゼーションルール」に則って表記されます。
ざっくりいうと「名詞の頭文字は大文字にしましょう」というルールです。
ニューヨークタイムズなどで確認できますね。
https://www.nytimes.com/
社名においてもこのルールを適用することで、自然な表記に映ります。
※表記ルールは数種類あり、ニューヨークタイムズもあくまで一般的な表記の一例です。
全て大文字の英単語は、ネイティブからすると「大声で叫んでいる」印象になります。
BOKAN INC.を日本語で表すとボカン株式会社!!!となるようなイメージです。
これは不自然な印象になりますね。
IBMやIKEAにはどういった事が言えるでしょう?全て大文字です。
こういった単語は「頭字語」と呼ばれています。「WHO」や「NATO」も大まかには同じカテゴリの表記です。
頭字語は全大文字がルールなんですね。
頭字語:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A0%AD%E5%AD%97%E8%AA%9E
ちなみにIBMとIKEAは下記の略です。
IBM = International Business Machines
IKEA = Ingvar Kamprad, Elmtaryd, Agunnaryd
国内企業で頭字語を採用している企業は下記のような形!
NTT = Nippon Telegraph and Telephone Corporation
NEC = Nippon Electric Company, Limited
Amazon.comのロゴは頭文字も小文字ですね。ルールから外れているように見えます。
ここでは、「ロゴ≠社名」という認識です。
Amazonは下記が実際の表記。
ロゴ「amazon」
社名「Amazon.com, Inc.」
ロゴはキャピタライゼーションルールを無視して、印象的な名称・デザインにする企業も多く見られます。
私の印象として社名=サービス名となっている企業はロゴではキャピタライゼーションルールに則っていない事例がみられます。
しかしやはり、社名自体は頭文字のみ大文字である場合が多いですね。
製品名も社名と同じルールに従います。
よくある例)
BOKAN SERVICE MS-06
BOKAN KIMONO
改善例)
Bokan Service MS-06
Bokan Kimono
基本的な英語表記のルールをお伝えしましたが、
海外企業には社名や製品名に理念を込めて、あえてキャピタライゼーションルールを無視する場合も見られます。
例)
eBay Inc.
iPhone
大前提として、社名が和風な全大文字表記だったとしてもeBay Inc.のように特殊な表記の場合も
登記・定款・契約書・メール・名刺などで表記が一貫している場合、基本的に法務・税務面で問題はありません。
とはいえ、世界へボカンとしては世界で活躍される貴社名は、やはりグローバルスタンダードな「頭文字のみ大文字」がオススメです。
しかし、英語社名を変更するには法務・税務面が気になるところ。
国際税務のプロで越境ECを専門とする公認会計士・税理士の小柴健右先生に社名表記を変更する際の3つの注意点を挙げて頂きました。
定款の社名が「正」となるので、「全大文字⇒一部小文字」に変更する場合、厳密には定款に記載されている英文社名を変更する必要があります。
多くの国内企業が定款に英語社名を記載していないうえ、当事者以外が定款を読むことはさらに稀ですが、弁護士の監修の元、書類を確認する方がよいです。
定款の変更後、国税庁のホームページにて英文社名の表記を追加することで、国税庁のシステムに英語社名が登録され、トラブルが起きる可能性が低くなります。
その際、英語表記と一致している定款等を提出する必要があります。(2020年9月現在)
下記は国税庁に英文表記の社名を登録する際の参照ページです。
参照:https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/oshirase/h29/images/en_flow.pdf
商慣行として、貿易書面はすべて大文字だが、他の書類は小文字を使用している・・・といったケースがあります。
大文字と小文字の社名が併用されているからといって契約が無効になってしまった、というケースは想定されませんが、念のため、書類ごとに大文字・小文字の使用方法についてルールを定め、統一性をもたせる事をおすすめいたします。
まとめとして、この記事を読んでいただいている貴方の会社が手続きや定款を重要視する場合は、①②の変更がベターです。
つまり、英語表記の会社名を変更する法的な手順として、「①定款変更」、こだわる場合「②国税庁システムに登録」といった流れです。
ただ確認された方がよいのは「③商習慣から大文字・小文字の表記が明確ではない場合」です。
こちらは英語表記が異なることにより契約書の効力に影響がないのかについては、取引先ごと・業種ごとにルールが異なる場合も考えられますので、専門の弁護士に裏を取っておくことをおすすめしています。
法務・税務面でややハードルがあるものの、貴社が本格的に海外ビジネスを展開するにあたって、会社の看板はネイティブに自然と受け入れられる表記にして頂きたいと考えています。
英語圏でのサイトリニューアルでお悩みの方は、お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください!
監修:小柴健右 氏
公認会計士・税理士。越境ECの税務に強い税理士としてamazonやeBay等で越境ECを行う企業の支援をする。
経営ビジョンは『お客様の事業を本気で支援することで、ひいては日本市場の健全な発展に貢献すること!』
小柴健右会計事務所
ホームページ:http://zeirishi-nara.com/
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