コラム
Column
越境ECは、国外での販売になるため消費税はかかりません。大前提として、消費税は事業者による国内販売にかかるものです。消費者が国外にいる場合、国外の消費者から日本の消費税は受け取りません。これを輸出免税と言います。
越境ECの販売では消費税はかかりませんが、商品の仕入れなどには消費税がかかる場合があります。その際は消費税還付を受けることで、仕入れ時に支払った消費税が戻ってきます。消費税還付は越境ECの大きなメリットと言えるでしょう。越境ECで販売を行う事業者は、消費税還付について知っておくといいでしょう。
消費税が免除されることにより、事業者は輸出のハードルが下がります。また輸出業者が競争力を持ち、海外市場での販売がしやすくなります。
越境ECの販売では、国内仕入れにかかった消費税を「消費税還付」によって還付(返金)してもらうことが可能です。事業者には免税事業者と課税事業者がありますが、課税事業者は国内の仕入れ先に消費税を支払います。免税事業者は消費税が免除されるため、国内仕入れ時の消費税も免除されています。そのため、課税事業者は消費税還付によって、国内仕入れ時に支払った消費税を還付してもらうために、消費税還付制度を利用するといいでしょう。
課税事業者の場合、国内仕入れ時に支払った消費税を還付してもらえます。例えば、越境ECの課税事業者が100万円の商品を仕入れた場合、消費税10万円も仕入れ先に支払います。仕入れ時に支払われた消費税10万円は、仕入れ先から税務署に納付されるのです。越境ECの課税事業者が、消費税還付を申請すると、税務署から仕入れ時に支払った消費税10万円が課税事業者に還付されます。
仕入れの金額が大きくなればなるほど、納付する消費税額も大きくなります。越境ECの場合、消費税還付で仕入れ時の消費税が戻ってくるとしても、一時的には「立て替える」イメージです。事業者によっては仕入れ時の消費税の納付が負担になる場合もあります。
2023年10月1日からインボイス制度がスタートしました。インボイス制度とは、消費税控除の手続きに適格請求書(インボイス)が必要になる消費税法上の制度です。消費税の軽減税率導入により、仕入れ時の消費税率は8%と10%が混在するようになりました。正確な消費税の納税額を算出するためにも、インボイス制度で商品ごとの納税金額がわかる書類を保存することになったのです。
インボイス制度では消費税還付を受ける際、適格請求書が必要になります。そして適格請求書を発行できるのは、課税事業者のみです。免税事業者は適格請求書を発行できないため、消費税控除を受けたい企業は、適格請求書を発行してくれる課税事業者との取引を優先するケースも少なくないでしょう。
インボイス制度がスタートしたことにより、免税事業者でいることで取引先との契約継続が難しくなる場合も考えられます。インボイス制度により、免税事業者から課税事業者になる事業者もいるでしょう。しかし、課税事業者になると消費税を納付しなければならないため、十分な経営基盤ができているかも含め検討が必要です。
越境ECの事業者が消費税還付を受け取るには、課税事業者である必要があります。免税事業者は、消費税還付を受けることはできません。消費税還付を受けたい場合は、免税事業者から課税事業者に変更する必要があります。
課税事業者になるには、一定の条件を満たしていなければなりません。一定の条件を満たす事業者とは、基準期間における課税売上高が1000万円を超える事業者です。一定の条件を満たしていない事業者の場合は、免税事業者になりますが、「消費税課税事業者選択届出手続」を行うことで課税事業者になることも可能です。
その課税期間(個人事業者は暦年、法人は事業年度)の基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が1,000万円を超える事業者は、消費税の納税義務者(課税事業者)となります。基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合は、その課税期間においては課税事業者となります。
課税事業者の中でも簡易課税制度を選択している場合は、消費税還付を受けることができません。簡易課税制度とは、消費税額を算出する際の計算方法で、小規模事業者の負担軽減のための制度です。
課税事業者は、一般課税制度と簡易課税制度のどちらかを選べます。一般課税では、「消費者から受け取った消費税額-仕入の際に支払った消費税額」を計算し、差額分を課税事業者が納めます。一般課税制度の場合、消費税額の算出が複雑なため、小規模事業者にとっては負担です。
簡易課税制度は、「消費者から受け取った消費税額×業種による一定の割合(みなし仕入率)」で納付する消費税額を算出できるため、手間が大幅に削減できるのです。簡易課税制度を選択するメリットもありますが、消費税還付が受けられない点はデメリットと言えるでしょう。
消費税還付を受けるためには、「消費税の還付申告に関する明細書」を所轄の税務署に提出する必要があります。消費税の還付申告に関する明細書は、法人用と個人事業主用とそれぞれあるので覚えておきましょう。他にも「消費税及び地方消費税の申告書」や「課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」の書類も提出します。
消費税の還付申告に関する明細書 | 消費税還付の理由や仕入明細を記入する書類。法人用と個人事業主用の2種類ある。 |
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消費税及び地方消費税の申告書 | 事業者の基本情報や消費税額を記載した書類。 |
課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表 | 課税売上割合などを計算するための書類。 |
消費税の還付申告に関する明細書(法人用)
消費税の還付申告に関する明細書(個人事業者用)
一般的な申告のタイミングは、法人と個人事業主で異なります。法人の場合は「事業年度終了の日の翌日から2か月以内」、個人事業主の場合は「翌年の3月31日まで」です。申告期限内に、必要書類の提出を行い、消費税還付の申告を行いましょう。
また「消費税課税期間の特例選択届出書」を提出することで、消費税還付の申告タイミングを増やすことが可能です。申告のタイミングは、1年に1回、1年に4回、1年に12回から選択できます。申請の手間はかかるものの、定期的に還付を受け取ることで、黒字倒産の防止になります。仕入れの金額が大きくなると、消費税還付の申告タイミングが多いほど、資金繰りは安定するでしょう。
消費税還付の申告後、還付金をすぐに受け取れる訳ではありません。還付金の受け取りは、消費税還付の申告から、おおむね1ヶ月〜1ヶ月半ほどの時間がかかります。還付金の受け取り方法には2種類あり、「1.預貯金口座への振り込み」「2.ゆうちょ銀行の各店舗または郵便局に出向いての受け取り」から選択できます。
e-Tax(電子申告)を利用すれば還付金が3週間程度で支払われる場合があるため、急ぎで還付金が必要な場合は、e-Taxの利用を検討してもいいでしょう。
消費税還付を受ける際にはいくつか注意点があります。消費税還付を受ける際の注意点を理解した上で判断しましょう。
消費税還付を受ける際は、課税事業者であることが条件です。消費税還付を受けるために、免税事業者から課税事業者に変更した場合、2年間は課税事業者のままでいなければなりません。課税事業者になると消費税の納付が発生するため、事業者によっては資金繰りが厳しくなるケースもあるでしょう。
免税事業者は小規模事業者のため、仕入れの際に消費税が免除されれば、キャッシュフローが安定しやすいです。免税事業者から課税事業者になる場合は、課税事業者になるメリットデメリットを理解した上で判断するといいでしょう。
消費税還付の申告で税務署に提出した書類は、7年保管しておく必要があります。輸出の事実を記載した帳簿や書類、仕入れ時に消費税を支払ったことが証明できる書類等は、申告後に誤って破棄しないようにしましょう。
消費税還付の申告後、還付金はすぐには支払われません。税務署への申告後は、審査などで時間がかかります。そのため消費税還付の申告後、還付金が振り込まれるまでには、おおむね1ヶ月〜1ヶ月半ほどかかってしまうのです。運転資金の状況によって早く還付金が必要な場合は、早めに消費税還付の申告をするようにしましょう。
越境ECで販売を行う事業者は、輸出免税のほか、消費税還付を受けられる点が大きなメリットとなります。消費税還付を受ける際のポイントは以下です。免税事業者から課税事業者に切り替える場合は、顧問税理士に相談のうえ、経営状況などを考慮した上で判断しましょう。
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